対象になる方
- 生活訓練~就労定着支援
- 復職支援(リワーク)
18歳~65歳未満の障がいのある方
精神障がい | うつ病、双極性障がい、統合失調症、不安障がい、適応障がい、てんかん、アルコール依存症、高次脳機能障がいなど |
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発達障がい | 注意欠陥多動性障がい(ADHD)、アスペルガー症候群、自閉症、広汎性発達障がい、学習障がい(LD)など |
知的障がい | 療育手帳をお持ちの方など |
身体障がい | 肢体不自由、内部障がい、難聴、視覚障がい、脳梗塞の後遺症後など |
難病 | 特定疾患所有者 |
- 障がい者手帳をお持ちでない方でも、自治体等の判断によってご利用いただくことが可能です。
- 車いすの方は建物の構造上お受入が難し場合がございます。まずはお気軽にご相談ください。
18歳~65歳未満の障がいのある方で、精神疾患のため、休職中で復職(又は転職)を目指す方
現在離職した方、離職後の再就職には「就労移行支援」が対象となります。
(その他詳細はお問い合わせください。)
ご利用までの流れ
- 生活訓練~就労定着支援
- 復職支援(リワーク)
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- 01お問い合わせ
- まずはWebサイトや電話で連絡をします。そして、興味があれば見学の日時を決めます。働き方についての希望や、現在困っていることなどを伝えると、見学の際に支援員からのアドバイスを受けることが可能です。
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- 02見学
- 事業所の雰囲気や支援内容について、実際に訪れて確認します。就職に対する想いや不安などをお伺いしながら、どうしたら実現できるのか、解決できるのかを一緒に考えていきます。就労移行支援の利用対象となるかどうか、利用料金が発生するのかなどが気になる場合は、早めにお住まいの市区町村の障がい福祉課などに問い合わせるとよいでしょう。
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- 03体験利用
- 利用前に訓練を数回体験していただきます。訓練で使用するeラーニングを視聴したり、事業所のレクリエーションに参加したり、ご希望を伺いながら体験日を設定します。
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- 04受給者証申請
- 利用する気持ちが決まったら、お住まいの市区町村の役所の障がい福祉課などに就労移行支援を利用したい旨を伝えてください。書類を準備して、障がい福祉サービス受給者証の申請をします。 利用申請時には「サービス等利用計画」が必要になります。この書類は計画相談支援を行う「指定特定相談支援事業者」が作成することが前提とされていますが、地域によっては事業者の数が足りないため、自分で計画書を作成する「セルフプラン」が認められていることもあります。申請の際に、合わせて窓口でご確認ください。なお計画相談支援の利用は無料です。役所の職員による「障がい程度区分の認定調査」が行われ、サービス支給の決定について検討されます。
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- 05利用契約
- 障がい福祉サービス受給者証が発行されたら、事業所との利用契約を行います。
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- 06利用開始
- 事業所で面談を行い、職員が「個別支援計画」を作成します。定期的に面談を行い計画を見直しながら、計画に沿って就職を目指します。
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- 01お問い合わせ
- まずはWebサイトや電話で連絡をします。そして、興味があれば見学の日時を決めます。働き方についての希望や、現在困っていることなどを伝えると、見学の際に支援員からのアドバイスを受けることが可能です。
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- 02見学
- 施設をご見学ください。スタッフよりプログラム内容などについてご説明します。
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- 03利用申込み
- ご利用を希望される方は主治医より「診療情報提供書」を入手していただきます。
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- 04受給者証申請
- お住まいの市区町村に障害福祉サービス受給者証の申請手続きをお願いします。
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- 05スタッフと面接
- スタッフより状況の聞き取りを行います。
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- 06勤務先にヒアリング
- 休職中の職場および人事担当者に復職についてのヒアリングを行い、職場復帰に向けた活動の進め方を確認し、合意を得ます。(勤務先の合意が得られていない場合はリワークをスタートできません)
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- 07受入検討会議
- 受入検討会議を支援者間で行います。問題なければご利用いただけます。
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- 08利用開始
- リワークプログラムへの参加を開始し、復職準備性の向上と再休職予防を目指します。勤務先とも連携を行います。
利用料金
- 生活訓練~就労定着支援
- 復職支援(リワーク)
障がい福祉サービスなので、利用料金は自治体の負担となりますが、前年の世帯所得により自己負担が発生する場合があります。所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、 ひと月に利用したサービスに関わらず、それ以上の負担は生じません。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
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生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯※1 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯※2 | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
- ※1:3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象。
- ※2:所得割16万円未満。収入がおおむね670万円以下の世帯が対象。
- ※3:入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」に該当。
- ※そのほかの条件によっては減税があるので、各行政に確認してください。
- (出典:厚生労働省「障害者の利用者負担」により作成)
障がい福祉サービスの利用料金(生活訓練~就労定着支援)と同じ体系です。
ただし、当社の場合は、就労移行支援事業所の職業訓練内容によって、工賃支給がありますので、訓練によっては、負担分の一部もしくは全部を工賃で賄うこともあります。
無料相談会・見学会を順次開催しております。まずはお気軽にお問い合わせください。